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貸金業者の業務運営に関する通達とは、登録、業務、貸金業協会の3事項で構成されており、業務規則や用語の定義を説明しているもの。正式には、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」といい、昭和58年に大蔵省銀行局長が出した通達。平成10年の廃止により、この通達の内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引き継がれている。
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