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貸金業者とは、「貸金業規制法」という法律に基づいて監督官庁に登録を受けて、金銭の貸付などの貸金業を営むもののこと。「消費者金融」「クレジットカード会社」「事業者金融」「日賊」「質屋」「信販会社」などがある。「銀行」や「信用金庫」「保険会社」「郵便局」などは含まれない。
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